(事業の目的)
- 第1条
- 疾病や負傷等により、家庭において寝たきりか寝たきりに準ずる状態及び介護予防状態にあり、かかりつけの医師が訪問看護の必要を認めた者(居宅において継続して療養を受ける必要があるとかかりつけの医師が認めた者)に対し、看護師等が訪問して、看護サービスを提供する。この事業は健康保険法・介護保険法の基本理念に基づき、利用者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅医療が継続できるように支援することを目的とする。
(運営の方針)
- 第2条
-
- 利用者の心身機能の維持回復を図る
- 利用者またはその家族に対する療養上の世話・指導または説明を行う
- 適切な看護技術の提供
- 市町村、その他への事業所との連携に努める
(事業所の名称等)
第3条 指定訪問看護事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- (1)名 称:
- 医療法人徳洲会 近江草津徳洲会訪問看護ステーション(以下事業所という)
- (2)所在地:
- 滋賀県草津市東矢倉3丁目34番52号
医療法人徳洲会 近江草津徳洲会病院内
(職員の職種、及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
- (1)管理者
- 1名(常勤兼務1名)
管理者は、所属職員を指導監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。
- (2)看護職員
- 常勤換算2.5人以上
訪問看護計画書及び報告書を作成し、訪問看護を担当する
- (3)その他
- 理学療法士等必要数
訪問看護(在宅におけるリハビリテーション)を担当する
事務職員 必要数
運営の関する財務、統計等事務全般を担当する
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、医療法人徳洲会 近江草津徳洲会病院就業規則に準じて、定めるものとする。
- (1)営業日 :
- 月曜日~金曜日、ただし祝祭日・年末年始(12月31日~1月3日)は除く
- (2)営業時間:
- 8:30~17:00
(訪問看護の提供方法)
第6条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
- (1)
- 利用者がかかりつけの主治医に申し出て、その主治医が当事業所に交付した訪問看護指示書にもとづき、看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
- (2)
- 利用者又は家族から当事業所に直接連絡があった場合は、主治医に訪問看護指示書の交付を求めるよう指導する。
- (3)
- 利用者に主治医がいない場合は、当事業所から居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会などの関係機関と調整し対応する。
(訪問看護の内容)
第7条 指定訪問看護事業の内容は次のとおりとする。
- 看護計画の作成
事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、「訪問看護指示書」「居宅サ-ビス計画」に沿って「訪問看護計画」を作成します。
「訪問看護計画」は利用者との合意をもって変更され、事業者が提供するサ-ビスの内容又は介護保険適用の範囲が変更となる場合は、利用者の了承を得て新たな内容の計画を作成し、それをもって訪問看護の内容とします。 - サービス内容
○健康状態の観察と助言
- 健康のチェックと助言(血圧、体温、呼吸、脈拍)・特別な病状の観察と助言
- 心の健康チェックと助言(趣味、生きがい、隣人とのつながりなど)
- 清潔、食生活、排泄のケア
- 療養環境の整備
- 寝たきり予防のためのケア
- コミュニケーションの援助
- 体位交換、関節などの運動や動かし方の指導
- 日常生活動作訓練(食事、排泄、移動、入浴、歩行ほか)
- 福祉用具(ベッド、ポータブルトイレ、補聴器、車椅子、食器など)利用相談
- 外出、レクリエーションの支援
- 生活の自立、社会復帰への支援
- 不安な精神、心理状態のケア
- 生活リズムの調整
- 事故防止のケア
- 服薬ケア
- 認知症状に対する看護、介護相談
- 生活リズムの調整
- コミュニケーションの援助
- 事故防止のケア
- 病気への看護と療養生活の相談
- 床ずれ、その他創部の処置
- 医療機器や器具使用者のケア
- 服薬指導、服薬管理、服薬状況の確認(残薬の状況を含む)
- その他、主治医の指示による処置
- 住宅改修の相談
- 療養環境の整備
- 福祉用具導入のアドバイス
- 介護負担に関する相談
- 健康管理、日常生活に関する相談
- 精神的支援
- 患者会、家族会、相談窓口の紹介
- 自治体の在宅サービスや保健・福祉サービス紹介
- 各種サービス提供機関との連絡・調整
- 痛みのコントロール
- 療養生活の援助
- 療養環境の調整
- 看取りの体制への相談、アドバイス
- 本人、家族の精神的支援
(通常の事業の実施地域)
- 第8条
- 通常の事業の実施地域:草津市全域、栗東市(金勝,葉山,葉山東を除く)、大津市
{瀬田(瀬田、瀬田東、瀬田北,瀬田南)青山(桐生を除く)}
その他地域でも相談に応じる。
(利用料)
第9条-1 (医療保険の場合)
- 指定訪問看護を提供した場合、算定基準により算定した額(別紙「医療保険料金表」を参照)の、1割又は2割又は3割を徴収するものとする。
- 営業日以外に利用者の申し出により、上記指定訪問看護を提供した場合、休日料金を別途徴収する。
- 指定訪問看護の実施時間は30分から1時間30分とし、やむを得ず延長した場合は延長料金を別途徴収する。
- 指定訪問看護に要した交通費は、事業所から自宅までの道のりに応じて訪問看護1回毎に別途徴収する。
5㎞未満…250円、5~10㎞未満…500円、10㎞以上…750円 - 有料駐車場を使用する場合、交通費は徴収せず、有料駐車場料金を訪問看護1回毎に別途徴収する。
第9条-2 (介護保険の場合)
- 料金設定の基本となる時間は、実際のサ-ビス提供時間でなく、利用者の居宅サ-ビス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とする。
- 介護給付及び介護予防給付サービス利用者は別紙「介護保険料金表」の保険給付額の法廷代理受領分(負担割合証に添う)とする。
- 介護給付及び介護予防給付サービス利用者で契約の訪問看護時間よりやむを得ず延長した場合、30分毎に1000円を徴収する。ただし、支給限度額に余裕のある場合は、利用者の同意を得て居宅計画サ-ビスの変更を検討する。
- 介護保険の給付の範囲を超えたサービスについては、全額自己負担とする。
- 緊急時訪問看護時は、実際のサービス提供時間での利用料を徴収する。
- 緊急時訪問看護加算の契約者で、一ケ月以内の2回目以降の緊急時訪問看護については早朝・夜間・深夜の訪問看護・介護予防訪問看護に係る加算を徴収する。
- 緊急時訪問看護加算の契約をしていない利用者に、計画外の訪問看護・介護予防訪問看護を行った場合は、利用者の同意を得て、緊急時訪問看護加算を徴収する。
- 通常の事業の実施地域以外の方は、通常の事業の実施地域を越えた、地点から、自宅までの道のりに応じて訪問看護1回毎に交通費を別途徴収する。
5㎞未満…250円、5~10㎞未満…500円、10㎞以上…750円 - 通常の事業の実施地域以外の方で、有料駐車場を使用する場合、交通費は徴収せず、有料駐車場料金を訪問看護1回毎に別途徴収する。
第9条-3 (有償サービス)
医療保険・介護保険対象外のサービスを別紙の内容に定め、利用者の同意のもとサービス提供するものとする。
第9条-4 (その他費用)
医療消耗品は実費を徴収する。
第9条-5 (利用料の免除)
交通費、その他費用について、支払い困難と管理者が認めた利用者の場合は、減額又は免除することができる。
(支払の方法)
第10条
利用料金のお支払い方法
- 提供するサービスの利用料・利用者負担額を1ヶ月ごとに計算しご請求します。
- 事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付し、利用者に送付します。
- 利用者は、当月の料金の合計額を翌月27日までに、口座自動引き落としの方法で支払います。
- 事業者は、利用者からの料金の支払いを受けたときは、利用者に対して領収書を発行します。
(サービス提供の記録)
第11条
- 事業所は、訪問看護の提供に関する記録をつけることとし、これをこの契約終了後5年間は 保管する。
- 利用者は、事業所の営業時間内に事業所内において、当該利用者に関するサ-ビス実施記録を 閲覧できる。
- 利用者は、当該利用者に関するサ-ビス実施記録の写しを希望する場合、交付を受けることができる。
(緊急時等における対応方法)
第12条
緊急時の対応は次のとおりとする
- 看護師等は、訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速 やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。主治医の連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
- 看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報 告しなければならない。
- 緊急時・24時間対応体制により緊急時の病状急変の相談に対応する。
(身分証携行)
第13条
訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示する。
(事故発生時の対応、及び損害賠償)
第14条 事故発生時の対応、及び損害賠償は次のとおりとする
- 事業者は、訪問看護の提供により事故等が発生した場合は、速やかに利用者の家族等に連絡を行うともに、居宅介護支援事業所・保険者・滋賀県へも報告する。事業所内事故発生時対応マニュアルに則り、必要な措置を講ずる。更に、事故の原因を解明し、再発を防ぐための対応策を講ずるものとする。
- 事業者は、サ-ビスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により、利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
(虐待防止に対する事項)
第15条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために、次の措置を講ずるものとする。
- 虐待に関する責任者を選定し、虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図るものとする。
- 虐待防止のための指針を整備し、虐待防止の基本的な考え方、事業所内の組織、研修に関する基本方針、万が一虐待が発生した場合の対処方法などを明確にするものとする。
- 従業者に対する虐待防止のための研修の実施。
- 成年後見制度の利用を支援。
- 苦情解決体制の整備。
- サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護するもの)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通 報するものとする。
(身体拘束の禁止)
第16条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために、次の措置を講ずるものとする。
- サービスの提供にあたり、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとする。
- 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その様態および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
- 身体的拘束等を行う場合には事前に利用者または家族等に身体的拘束等の様態等を説明する。やむを得ない事情により事前に説明を行わなかった場合には、身体的拘束等を行った後速やかに利用者またはその家族等に説明するものとする。
(個人情報の保護)
第17条
- 事業者は、個人情報保護法及び利用者の個人情報について厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
- 事業者が得た個人情報については介護サービス提供以外の目的では原則的に使用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じ、利用者または代理人の了解を得るものとする。
- 事業者は従業者に対する個人情報保護に関する研修を実施するものとする。
(居宅介護支援事業者等との連携)
第18条
- 指定訪問看護等の提供にあたり、各医療機関、居宅介護支援事業所及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
- サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「(介護予防)訪問看護計画書」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護(介護予防)支援事業者に送付します。
- サービスの内容が変更された場合またはサービス提供が終了した場合は、その内容を記した書面または其の写しを速やかに居宅介護(介護予防)支援事業者に送付します。
(衛生管理)
- 第19条
- 事業者は看護職員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努める。
(苦情対応)
- 第20条
- 事業者は、利用者からの相談・要望・苦情に対応する窓口を設置し、訪問看護・介護予防・訪問看護に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速かつ適切に対応する。
- 要望箱の設置(事業所入口前にあり)
- 電話による連絡先担当者:林美保(管理者看護師) (受付時間:月曜日~金曜日の9時から17時、電話077-516-2763FAX:077-562-5409)
- 当事業所以外に、保険者である市町村、滋賀県、滋賀県国民健康保険団体連合会の苦情処理 窓口に苦情を伝えることができる。
(感染症発生時や非常災害時の対策)
第21条
事業者は、感染症や災害等が発生した場合においても、サービス提供を中断させない、 または中断しても可能な限り短い期間で復旧させ、利用者に対するサービス提供を継続 的に実施できるよう業務継続計画を策定し必要な措置を講ずるものとする。
(その他運営についての留意事項)
第22条
- 事業所は、社会的使命を認識し、職員の資質向上を図るため研究、研修の機会を設け、また業務体制を整備する。
- 1)採用時研修
- 2)継続研修
- 従業者は業務上知り得た秘密を保持する。
- 従業者であった者に、業務上知り得た利用者または家族の秘密を保持させるため従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
- 事業所は訪問看護における記録を整備しその完結の日から5年間保存するものとする。
- この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人徳洲会と事業所の管理者が協議して定めるものとする。
附則
- この規程は、
- 令和元年7月1日から施行する。
令和元年10月1日改定。
令和3年12月27日改定。
令和6年6月1日改定。
令和8年6月1日改定。
